高額介護合算療養費の支給
申請先は、平成22年7月31日時点で加入している医療保険者になるため、本町の国民健康保険の加入者で、支給対象となる方には、平成22年12月以降(予定)に勧奨通知を送付する予定です。
勧奨通知が届きましたら、手続方法が記載されていますので、それに従って、役場医療係の窓口に申請して下さい。
ただし、次に該当される方については、勧奨通知を送付できない場合がありますので、ご自身で支給対象になると思われる方は、国民健康保険証、介護保険証、印鑑、振込先のわかるもの、自己負担額証明書(注3)持参のうえ、役場医療係の窓口までご相談下さい。
◎平成21年8月から22年7月末までの間に、
(1)市町村を越えて転居された方 (2)医療保険を変更された方
注1・・・医療保険・介護保険のそれぞれの高額療養(サービス)費支給後の自己負担額となります。また、医療・介護いずれかの費用額が[0円]の時は対象となりません。
注2・・・限度額を超えた額が500円以下の場合は支給対象とはなりません。
注3・・・対象期間中に本町の国民健康保険・介護保険以外に加入されていた方は、それぞれの保険者に申請のうえ、自己負担額証明書の交付を受け、本町申請時に添付して下さい。
(表)高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額※1)
| 所得区分 | 70歳未満 | 70歳以上 | |
| 上位所得者※2(現役並み所得者) ※3 | 126万円(168万円) | 67万円(89万円) |
|
| 一般 | 67万円(89万円) | 56万円(75万円) | |
| 住民税 非課税世帯 |
低所得者2. ※4 |
34万円(45万円) |
31万円(41万円) |
| 低所得者1. ※5 | 19万円(25万円) | ||
※ 1 平成20年度(制度創設初年度)については、対象期間が平成20年4月~平成21年7月までと通常より4ヶ月長いので通常より高い限度額である( )内の額を適用します。ただし、平成20年8月以降に自己負担金額が集中している場合は通常の自己負担限度額となります。
※ 2 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯、又は所得の申告がない世帯の方です。
※ 3 現役並み所得者とは、高齢受給者証の自己負担割合が[3割]となっている方です。
※ 4 低所得者2.とは、同じ世帯の全員(国保の場合は世帯主及び国保被保険者のみ)が住民税非課税の人です。
※ 5 低所得者1.とは、同じ世帯の全員(国保の場合は世帯主及び国保被保険者のみ)が住民税非課税で、かつ、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除を差引いた時に0円となる世帯の人です。
お問い合わせ
民生部住民福祉課医療係(本館1階)
Tel:072-734-0158
Fax:072-734-1100
Mail To:hukusi@town.nose.osaka.jp